Permission for flying at sea

ドローンを海や海岸で飛ばす際には、場所によって許可が必要なケースとそうでないケースが存在します。直接的にドローンの使用を規制する法律はありませんが、海岸法や港則法など、特定の地域ではドローン飛行に関する規制が適用されることがあります。

特に、航路や港、灯台の周辺、海水浴場、環境保護区などでは、安全や環境保護の観点から、ほとんどの場合許可が必要になります。そのため、海岸や海上でドローンを飛ばす前には、その地域の管理者に事前に確認を取ることが大切です。

Cases requiring notification

海や海岸でドローンを飛ばす際、管理者は場所によって異なり、それぞれ法律も違います。主な管理者は、海岸が市役所や土木事務所、海上と灯台は海上保安庁、港は港湾局、海水浴場は設置者、海浜公園は公園管理者です。公海では許可不要、船上では船長の許可が必要です。

確認はホームページの検索や所在地の役所への問い合わせが推奨されます。海岸でのドローン飛行は多くの場合、申請より使用届出が一般的で、趣味の飛行にはしばしば不要ですが、航空法遵守など基本ルールは必須です。詳細は市役所に問い合わせてください。

市役所・土木事務所


海上保安庁


港湾局


海上保安庁


海水浴場設置者(市役所)


公園管理


Related Laws

海でドローン飛行する際、海岸法や港湾法などの法律が関係します。

  • 海岸法では、海岸保全区域でのドローン利用に管理者の許可が必要。
  • 港湾法では、港での秩序ある運営のため、港湾管理者の指示に従うことを求めます。
  • 港則法・海上安全交通法では、特定港内でのドローン飛行に港長の許可が必要とされています。

これらの法律を理解し、適切な手続きを踏むことで、安全かつ法律に遵守したドローン飛行が可能になります。

海岸法

海岸法は、津波や高波などから海岸を守るための法律です。現在では、「海岸環境の整備と保全」「公衆の海岸の適正な利用」を追加して海岸全般を担うものとなっています。

ドローンに関連する条文
海岸浸食等の被害から海岸を守るために、海岸法に基づき海岸管理者は海岸保全区域を指定する。海岸保全区域では堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤等の施設が設置されるとともに、海岸の利用に際しては海岸管理者の許可を要する。

また、海岸保全区域での利用に関しては管理者の許可が必要になる場合があります。

ドローンに関連する条文
海岸管理者は、海岸環境の保全や適正な利用のため、海岸への自動車の乗り入れなど一定の行為を制限または禁止することができる。


港湾法

港湾法は、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し保全することを目的に制定されました。港と航路の保全の観点から、ドローンは港湾管理者に従う必要があります。

ドローンに関連する条文
港務局は、次の業務を行う。
二)港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること
四の二)水域施設の使用に関し必要な規制を行うこと

基本的に港でドローンを飛行する際は港湾局に連絡を入れて許可を得る必要があります。


港則法・海上安全交通法

港則法・海上安全交通法とは港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした法律です。港湾法と似ていますが、港湾法は、主に港に関する法律に対して、港則法や海上安全交通法は、船舶交通に関する法律です。

ドローンに関連する条文
港則法 第七章 雑則

第31条
特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。

第32条
特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない基本的に港でドローンを飛行する際は港湾局に連絡を入れて許可を得る必要があります。

Learn more

海でドローンを飛ばす際には、港則法の理解が必要です。

特定港やその周辺でのドローン飛行には港長の許可が必要で、違反すると6ヶ月以内の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

特定港とは、吃水の深い船舶や外国船舶が出入りする重要な港のことで、日本全国に87港あります。

ドローン飛行が船舶交通に影響を及ぼす恐れがある場合、許可が必要です。許可の有無は、海洋状況表示システム「海しる」で確認できます。

港則法が関係する範囲は、「海しる」で検索できます。

何かドローンの手続きで、お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。