立ち入り管理

立入管理区画について

ドローンの安全な飛行を確保するためには、飛行範囲内への第三者の立ち入りを防ぐ「立入管理措置」が重要です。この措置として、通常は補助者を配置しますが、補助者の配置が難しい場合には、立入管理区画を設定することで代替できます。

立入管理区画の設定方法

立入管理区画を設定する際には、以下の点に注意する必要があります:

  • 物理的な障壁の設置:フェンスやバリケードを設置し、第三者が飛行範囲に立ち入らないようにします。
  • 視覚的な注意喚起:立入禁止の看板やコーンを設置し、視覚的に注意を促します。
  • 監視体制の強化:監視カメラを設置し、第三者の立ち入りを監視します。

これらの措置により、第三者の立ち入りを「確実に制限」できる場合、補助者の配置を省略することが可能です。

包括申請での対応

立入管理区画の設定は、包括申請でも対応可能です。補助者の配置が難しい場合やコスト削減を図りたい場合には、有効な方法と言えます。

レベル3飛行における立入管理区画の設定

レベル3飛行(第三者が存在する可能性を排除できない場所での目視外飛行)では、立入管理区画の設定が特に重要です。この場合、以下の追加措置が求められます:

  • 立看板等による周知:第三者が立ち入らないよう、十分な情報提供を行います。
  • 追加の立入管理措置:第三者の存在が予想される場合、さらなる対策を講じます。

イベント上空での飛行時の立入禁止区画の設定

イベント上空での飛行では、立入禁止区画の設定が必要です。この区画は、飛行高度に応じて設定され、飛行範囲の外周から一定の距離を立入禁止とします。

ドローンをイベント上空で飛行させる際には、航空法に基づき、飛行範囲の外周から一定の距離を「立入禁止区画」として設定し、第三者の立ち入りを防止する必要があります。この立入禁止区画の範囲は、ドローンの飛行高度に応じて以下のように定められています:

  • 飛行高度が20m未満の場合:飛行範囲の外周から30m以内の範囲を立入禁止区画とする。
  • 飛行高度が20m以上50m未満の場合:飛行範囲の外周から40m以内の範囲を立入禁止区画とする。
  • 飛行高度が50m以上100m未満の場合:飛行範囲の外周から60m以内の範囲を立入禁止区画とする。
  • 飛行高度が100m以上150m未満の場合:飛行範囲の外周から70m以内の範囲を立入禁止区画とする。

これらの基準は、国土交通省の資料において明示されています。

https://www.mlit.go.jp/common/001220022.pdf

これらの立入禁止区画を適切に設定し、第三者が立ち入らないようにすることで、イベント上空でのドローン飛行の安全性を確保することが求められます。


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