パイロットになるためには、訓練の最初から、「法第七十三条の二の規定 機長の出発前の確認事項」を徹底的に実施することを求められます。
航空機パイロットは、常に航空法に定められた出発前の確認事項に従い、運航前の点検を厳格に行います。
(出発前の確認)
第百六十四条の十五 法第七十三条の二の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
二 離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布
三 法第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報(以下「航空情報」という。)
四 当該航行に必要な気象情報
五 燃料及び滑油の搭載量並びにそれらの品質(燃料の品質にあつては、当該航空機がピストン発動機又はタービン発動機を装備している場合に限る。)
六 積載物の安全性
これらをドローンの運航に置き換えてみましょう。
航空機の出発前確認をドローン運航に応用すると、以下のようになります:
– ドローン及び付属機器の整備状態の確認
これらを確認するために、飛行日誌の記録が必要になります。
– 離陸時と着陸時の重量、重心位置、重量分布の検証
具体的に計算するものはないと思いますが、物件投下や物資輸送の際は確認する必要があります。
– 国土交通省から提供される航空情報の確認
緊急用務空域の情報、各都道府県などの条例、小型航空機〜
– 飛行に必要な気象情報の収集
降水、突風などの航空機の運航とは違い地域的な変化に注目することが必要になります。
– 燃料(バッテリー)と機械油(必要な場合)の量及び品質の確認
特にバッテーリーの状態と、充電状況、飛行に十分な量を用意しておく必要があります。
– 積載物の安全性検証
物資輸送ばかりではなく、プロペラガードなどの装備品を付加した場合は、確実な装着がされているかの確認が必要となります。
これらの確認を確認するために、日常点検記録の記載が必要とされています。 これらを厳格に実施することで、ドローン運航の安全性が大幅に向上します。